○美郷町子どもの心安らぐ居場所づくり支援事業実施要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 次世代を担う子どもたちを心豊かでたくましく地域社会全体で育むため、放課後や長期休業日(夏休み等)に子どもたち誰もが自由に立ち寄れる安全・安心な居場所(以下「子どもの居場所」という。)を設け、地域の大人の教育力を結集して、そこに集まる子どもたちの体験活動や地域の住民との交流活動等を促進することを目的とする。

(居場所活動費等補助)

第2条 町は、関係機関・団体等で組織する「子どもの居場所」の開設や活動に対し、経費等の一部を補助する。

(居場所推進会議)

第3条 町は、居場所の効果的な運営や安全管理等について協議するため、居場所を開設した関係者との推進会議を年1回開催する。

(子どもの居場所の形態)

第4条 子どもの居場所の形態は、小・中学生を対象として日常的に集まることができる小学校区程度の範囲を設置単位とする。

(居場所の活動及び運営)

第5条 「子どもの居場所」の活動は、安全に配慮しながら、子どもの自主性を保ちながら地域の実情に応じて行うものとする。

(1) 「子どもの居場所」は、子どもたちが気軽に立ち寄り、安全・安心に活動できる学校等を活用して設置する。

(2) 「子どもの居場所」の設置に当たっては、居場所の活動を支援するための人的体制を整備する。

(3) 居場所を円滑に運営するため、学校や関係機関・団体等で組織する実行委員会を設置する。

(4) 原則として、土・日曜日と国民の休日に関する法律に規定する休日を除く放課後及び長期休業日に開設する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町子どもの心安らぐ居場所づくり支援事業実施要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第8号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第8号