○美郷町学校教職員の服務の宣誓に関する条例
平成16年10月1日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し規定するものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに教職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める者の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成16年10月1日 条例第86号
(平成16年10月1日施行)