○美郷町学校教職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し規定するものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに教職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める者の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

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美郷町学校教職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日 条例第86号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第86号