○美郷町教職員住宅条例

平成16年10月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、美郷町が設置する美郷町教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅」とは、美郷町教職員(以下「教職員」という。)の居住の用に供する住宅施設をいう。

(使用許可の手続)

第3条 住宅を使用しようとする者は、美郷町教育委員会(以下「委員会」という。)へ入居願を提出して、委員会の許可を受けなければならない。

(入居者の住宅管理)

第4条 住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、善良なる保全に当たらなければならない。

(損害の賠償)

第5条 入居者及びその同居者が故意又は重大な過失によって建物又はその付属物を損傷し、汚損し、又は焼失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(賠償の減免)

第6条 前条の場合において、委員会が特別な事情があると認めるときは、賠償を減免することができる。

(転貸の禁止)

第7条 入居者は、住宅の全部又は一部を他人に転貸してはならない。

(使用料)

第8条 住宅の使用料は、教員住宅使用料金表(別表)のとおりとする。

(使用料の納付及び日割計算)

第9条 使用料は、第3条の許可の日から明渡しの日まで徴収する。

2 使用料は、当月分をその月の末日までに納付しなければならない。

3 入居又は明渡しが月の中途においてなされた場合の使用料は、その月の日数に応じて計算した額とする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第10条 委員会は、町長の承認を得て入居者が災害等により特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(住宅の修繕等)

第11条 住宅の修繕に関する費用は、町の負担とする。ただし、入居者又は入居者の家族等の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じた場合においては、入居者は、委員会の選択に従い修繕又は費用の負担をしなければならない。

(使用者の費用負担)

第12条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 住宅内外の清掃費

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 衛生諸費

(住宅の明渡し)

第13条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった日から10日以内に明け渡さなければならない。ただし、委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(1) 教職員の身分を喪失したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) その他委員会が明渡しを求めたとき。

(一般入居)

第14条 入居資格のない者について、委員会が必要と認めたときは、住宅に入居することができる。

2 前項の規定により入居することができる住宅は、入居者のない住宅のうち委員会が指定した住宅とする。

3 第1項による入居者が、当該住宅に入居できる期間は、1年間とする。ただし、委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

4 住宅の入居に関する手続等については、教職員の例による。

(管理)

第15条 住宅の管理は、教育委員会に委任する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町教職員住宅管理条例(平成5年邑智町条例第8号)又は大和村教育職員住宅管理条例(昭和55年大和村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美郷町定住促進住宅条例の一部改正)

2 美郷町定住促進住宅条例(平成16年美郷町条例第166号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(美郷町町営住宅条例の一部改正)

2 美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

教員住宅使用料金表

建物の名称

使用料の種類

単位

金額

備考

 

 

 

 

長藤教員住宅1号

住宅使用料

1戸あたり1月

20,300

 

長藤教員住宅2号

住宅使用料

1戸あたり1月

20,300

 

長藤教員住宅3号

住宅使用料

1戸あたり1月

20,300

 

長藤教員住宅4号

住宅使用料

1戸あたり1月

20,300

 

長藤教員住宅5号

住宅使用料

1戸あたり1月

20,300

 

長藤教員住宅6号

住宅使用料

1戸あたり1月

20,300

 

長藤教員住宅7号

住宅使用料

1戸あたり1月

23,800

 

長藤教員住宅8号

住宅使用料

1戸あたり1月

23,800

 

長藤教員住宅9号

住宅使用料

1戸あたり1月

23,800

 

長藤教員住宅10号

住宅使用料

1戸あたり1月

23,800

 

美郷町教職員住宅条例

平成16年10月1日 条例第81号

(平成27年6月26日施行)