○美郷町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第5号

第1条 美郷町教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び集会所の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件50万円を超える教育財産の取得及び処分を決定すること。

(4) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(5) 人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(6) 校長、教員、公民館及び図書館長の人事を行うこと。

(7) 教育長及び事務職員の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館及び集会所の敷地の設定及び変更を決定すること。

(9) 1件50万円以上の工事の計画及び執行を決定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(12) 教育予算の見積りを決定すること。

(13) 1件50万円を超える契約を締結すること。

(14) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、集会所運営委員、文化財保護審議会委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。

(15) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。

2 前項の規定により、教育長に委任した教育事務のうち、島根県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年島根県教育委員会規則第4号)第2条の表右欄に掲げる事務で、次に掲げるものについては、小中学校長に委任する。

(1) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和32年島根県教育委員会規則第11号。以下「給与規則」という。)第27条の2第2項の規定による届出に係る事実及び扶養手当の月額の認定、同条第3項の規定による扶養手当台帳への記載、同条第4項の規定による書類の提出の求め並びに給与規則第28条の規定による扶養手当の随時の確認に関すること。

(2) 給与規則第28条の8の規定による届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに給与規則第28条の11の規定による住居手当に係る随時の確認に関すること。

(3) 給与規則第29条の4の規定による届出に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定並びに給与規則第30条の規定による通勤手当に係る随時の確認に関すること。

(4) 給与規則第31条の9第1項の規定による届出に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定、給与規則第31条の11第1項の規定による単身赴任手当に係る随時の確認並びに同条第2項の規定による書類の提出の求めに関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第3条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第3項の規定に基づき、教育委員会から委任された事務等の管理及び執行の状況を遅滞なく、教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則(第4条を除く。)の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

美郷町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第5号
平成19年7月30日 教育委員会規則第5号
平成24年7月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号