○美郷町教育委員会会議規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 会議(第1条―第15条)

第2章 会議録(第16条―第19条)

附則

第1章 会議

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 教育長及び委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第3条 定例会は、毎月1回開催する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第2項に定める場合を除くほか、教育長が必要と認めるときは、臨時会を招集することができる。

第4条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第6条 委員は、動議を提出することができる。動議は、賛成者を得て成立する。

2 成立した動議は、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第8条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第9条 教育委員に対して、請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第11条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第12条 修正の動議は、原案は採決に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第13条 採決の結果、可否同数のときは、次回において引き続き審議する。

第14条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。

第15条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。

第2章 会議録

第16条 会議録は、教育長が事務職員中より指名して、これを作成する。

2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第18条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議あるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第19条 会議録は、公表するよう努めなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則(第4条を除く。)の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

美郷町教育委員会会議規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号