○美郷町公有財産の管理に関する規則
平成16年10月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 公有財産の取得管理及び処分については、法令その他条例、規則に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 所管替 町長と教育委員会又はその他の委員会の間において公有財産の所管を移すこと。
(2) 所属替 1つの課(室)に所属する公有財産を、他の課(室)に所属を移すこと。
(3) 主務課長 公有財産が所属している課の課長
(公有財産事務の総括)
第3条 総務課長は、公有財産の取得管理及び処分の適正を期するため事務を統一し、その増減及び現況を明らかにし、並びにその取得管理及び処分について必要な調整を行うものとする。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、主務課長に対し、その所掌する公有財産について、その状況に関する資料の提出又は報告を求めることができる。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(3) 公有財産の所管替及び所属替を受けようとするとき。
(公有財産の保険)
第5条 建物、車両その他重要な公有財産は保険に付さなければならない。
(土地の境界)
第6条 主務課長は、取得した土地の境界を明らかにするため、境界標を敷設しなければならない。ただし、柵、溝等により、当該土地の境界が明確な場合は、この限りでない。
(管理義務)
第7条 主務課長は、その所掌する公有財産を常に良好な状態において管理するとともに、それぞれの目的に応じ、最も効率的に運用しなければならない。
(財産の表示)
第8条 主務課長は、その所掌する公有財産の区分又は種目に応じ、必要な表示をしなければならない。ただし、表示し難いものについては、この限りでない。
(申請及び許可書の交付)
第9条 行政財産の使用を希望する者は、行政(普通)財産使用許可申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は申請人に対し、行政財産の使用を許可するときは、許可書(様式第3号)を交付し、許可しないときは、その旨を通知するものとする。
(許可の取消)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことがある。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(使用財産の引渡し)
第11条 主務課長は、行政財産の使用期間が満了したときは、速やかに当該行政財産の実態を調査し、異状のない旨を確認した後、引渡しを受けなければならない。
(1) 区分及び所属
(2) 用途及び所存
(3) 数量価格
(4) 権利の得喪又は変更の生じた年月日及びその事由
(5) その他必要な事項
2 前項の記載事項に変動のあったときは、その都度変動の年月日、その内容及びその事由を記載しなければならない。
3 教育財産については、その総括簿を備えるものとする。
4 公有財産台帳及び総括簿に関する事務は、総務課長が所掌するものとする。
(財産台帳への登載)
第13条 公有財産台帳への記載は、次に掲げる証拠書類によってしなければならない。
(1) 買受け、売払い、譲与、寄附及び交換に係るものにあっては、契約書等
(2) 工事に係るものにあっては、工事関係書類
(3) 所管換等に係るものにあっては、引継書
2 前項に規定する証拠書類のうち、登記済証及び登録済証は、総務課長が保管するものとする。
(台帳価格の改訂)
第14条 町長は、公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況において別に定める方法により評価し、証価格により、公有財産の台帳価格を改訂するものとする。
(現況報告)
第16条 主務課長は、その所掌する公有財産について、毎年3月31日現在の数量及び台帳価格並びに年度間の異動及び増減の状況を記載した公有財産現況報告書(様式第7号)を5月31日までに、総務課長に提出しなければならない。
(異動報告)
第17条 主務課長は、次に掲げる場合においては、異動前及び異動後の台帳記載事項を記載した異動報告書に必要な図面その他関係書類を添えて総務課長に報告しなければならない。
(1) 公有財産を取得したとき。
(2) 建物を移築し、改築し、又は取り壊したとき。
(3) 所管換等を受けたとき。
(4) 1年以上にわたり、行政財産を貸し付け、若しくはその使用を許可したとき、又は普通財産を貸し付けたとき。
(事故報告)
第18条 主務課長は、その所掌する公有財産が、災害その他の事故により、滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面又は写真その他関係書類を添えて総務課長に報告しなければならない。
(1) 事故発生年月日
(2) 事故の概況及び原因
(3) 損害見積額
(4) 事故発生後の保全又は復旧措置
(5) 損害賠償に関する事項
(適用除外)
第19条 公共用財産のうち、道路、河川及び橋りょうについては、適用しない。
(借受財産の管理)
第20条 町以外のものから借り受けた財産の管理については、公有財産の例による。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。