○美郷町国民健康保険基金条例

平成16年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 美郷町が行う国民健康保険の保険給付に要する費用に不足を生じたときの財源を積み立てるため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出決算における剰余金の10分の5以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付の財源の不足又は財政上必要があると認めた場合において、当該不足額を得るための財源に充てるとき。

(2) 町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、邑智町国民健康保険基金条例(昭和42年邑智町条例第14号)又は大和村国民健康保険事業基金条例(昭和42年大和村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

美郷町国民健康保険基金条例

平成16年10月1日 条例第73号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第73号