○美郷町減債基金条例

平成16年10月1日

条例第79号

(設置)

第1条 町債の償還財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、美郷町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、町債の償還財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町減債基金条例(昭和61年邑智町条例第14号)又は大和村減債基金条例(昭和62年大和村条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

美郷町減債基金条例

平成16年10月1日 条例第79号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第79号