○美郷町建設工事の予定価格の事前公表の試行に関する要領

平成16年10月1日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、入札及び契約手続の透明性の一層の向上を図るため、美郷町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の予定価格の事前公表の試行に関する事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の対象工事)

第2条 原則として全ての工事を対象とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定により、随意契約によることとした場合等公表することが適当でないと認められる工事を除く。

(公表の内容)

第3条 事前公表を行う予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除く金額とする。

(公表の時期)

第4条 公表は、次の各号に掲げる時期に行うものとする。

(1) 一般競争入札及び公募型指名競争入札にあっては、入札の公告をしたとき。

(2) 通常の指名競争入札にあっては、指名通知をしたとき。

(公表の方法)

第5条 公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札及び公募型指名競争入札にあっては、掲示その他の方法による公告

(2) 通常の指名競争入札にあっては、指名通知書の送付及び指名業者を記載した書類の閲覧

(予定価格調書の開封)

第6条 入札執行者は、予定価格を事前に公表しようとするときに、予定価格調書を開封するものとする。

(入札)

第7条 入札回数は、1回とし、地方自治法施行令第167条の8第3項の規定による再度入札は行わないものとする。

2 前項の場合において、落札となるべき価格の入札をした者がない場合は、新たに公告等の手続を行い、入札を行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に規定するほか、予定価格を事前公表するに当たり必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町建設工事の予定価格の事前公表の試行に関する要領

平成16年10月1日 訓令第39号

(平成16年10月1日施行)