○美郷町建設工事入札結果等閲覧要領

平成16年10月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)に係る入札結果等に関する書類の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(入札結果等の関する書類)

第2条 この訓令において「入札結果等に関する書類」とは、次に掲げる書類をいう。

(1) 発注する建設工事等ごとの指名競争入札の指名業者を記載した書類

(2) 発注する建設工事等ごとの一般競争入札又は指名競争入札の経緯及び最終入札結果を記載した書類

(閲覧所)

第3条 入札結果等に関する書類を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、総務課とする。

(閲覧の期間等)

第4条 入札結果等に関する書類に供する期間は、第2条第1号に掲げる書類にあっては入札の指名通知の日から、同条第2号に掲げる書類にあっては入札の執行の日から、それぞれこれらの日の属する会計年度の翌々年度の4月30日までとする。

2 入札結果等に関する書類の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

(定期休日)

第5条 閲覧所の定期休日は、美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

(臨時休日等)

第6条 入札結果等に関する書類の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、総務課長は、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第7条 入札結果等に関する書類を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名、閲覧しようとする書類の件名その他必要な事項を記入しなければならない。

(持ち出しの禁止)

第8条 入札結果等に関する書類は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第9条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この訓令の規定又は係員の指示に従わない者

(2) 書類を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この訓令は、平成16年10月1日から施行し、同日以後に入札参加者の指名が行われる入札に係る入札結果等に関する書類について適用する。

美郷町建設工事入札結果等閲覧要領

平成16年10月1日 訓令第53号

(平成16年10月1日施行)