○美郷町屋外広告物に係る手数料徴収条例

平成16年10月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の規定により美郷町が行う島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号。以下「県条例」という。)の規定による許可等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 県条例第4条、第5条第3項若しくは第8条第1項の規定による許可又は条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、屋外広告物許可手数料金表(別表)のとおりとする。

(納付時期)

第4条 手数料は、許可等の申請をするときに納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の邑智町屋外広告物に係る手数料徴収条例(平成12年邑智町条例第5号)又は大和村屋外広告物に係る手数料徴収条例(平成14年大和村条例第33号)の例による。

別表(第3条関係)

屋外広告物許可手数料金表

区分

規格

単位

金額

はり紙

 

1枚につき100枚までごとに

410

はり札

 

1枚につき10枚までごとに

410

旗及びのぼり

 

1本

360

広告幕

 

1張

620

広告板類及び広告塔

1m2未満

1個

310

1m2以上3m2未満

1個

780

3m2以上10m2未満

1個

1,660

10m2以上100m2未満

1個

1,660円に10m2を超える10m2までごとに1,090円を加算した額

100m2以上

1個

12,360

電柱・街路柱等の広告

巻付け

1枚

310

突出し

1個

310

照明広告物

3m2未満

1個

1,660

3m2以上10m2未満

1個

2,810

10m2以上100m2未満

1個

2,810円に10m2を超える10m2までごとに1,090円を加算した額

100m2以上

1個

19,140

気球広告

 

1個

1,400

屋外広告物講習会手数料

 

1回

3,910

美郷町屋外広告物に係る手数料徴収条例

平成16年10月1日 条例第63号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 条例第63号