○美郷町屋外広告物に係る手数料徴収条例
平成16年10月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の規定により美郷町が行う島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号。以下「県条例」という。)の規定による許可等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 県条例第4条、第5条第3項若しくは第8条第1項の規定による許可又は条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、屋外広告物許可手数料金表(別表)のとおりとする。
(納付時期)
第4条 手数料は、許可等の申請をするときに納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
屋外広告物許可手数料金表
区分 | 規格 | 単位 | 金額 |
はり紙 |
| 1枚につき100枚までごとに | 円 410 |
はり札 |
| 1枚につき10枚までごとに | 410 |
旗及びのぼり |
| 1本 | 360 |
広告幕 |
| 1張 | 620 |
広告板類及び広告塔 | 1m2未満 | 1個 | 310 |
1m2以上3m2未満 | 1個 | 780 | |
3m2以上10m2未満 | 1個 | 1,660 | |
10m2以上100m2未満 | 1個 | 1,660円に10m2を超える10m2までごとに1,090円を加算した額 | |
100m2以上 | 1個 | 12,360 | |
電柱・街路柱等の広告 | 巻付け | 1枚 | 310 |
突出し | 1個 | 310 | |
照明広告物 | 3m2未満 | 1個 | 1,660 |
3m2以上10m2未満 | 1個 | 2,810 | |
10m2以上100m2未満 | 1個 | 2,810円に10m2を超える10m2までごとに1,090円を加算した額 | |
100m2以上 | 1個 | 19,140 | |
気球広告 |
| 1個 | 1,400 |
屋外広告物講習会手数料 |
| 1回 | 3,910 |