○美郷町財政状況の公表に関する条例

平成16年10月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表)

第2条 財政状況書の公表は、毎年2回行うものとする。

2 財政状況書の公表は、美郷町広報により行う。

(記載事項)

第3条 前条第2項の規定により公表する財政状況書には、おおむね次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入及び歳出の概要

(2) 前年度決算の状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他町長において必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況書に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町財政状況の公表に関する条例

平成16年10月1日 条例第56号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第56号