○美郷町財政状況の公表に関する条例
平成16年10月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 財政状況書の公表は、毎年2回行うものとする。
2 財政状況書の公表は、美郷町広報により行う。
(記載事項)
第3条 前条第2項の規定により公表する財政状況書には、おおむね次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入及び歳出の概要
(2) 前年度決算の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況書に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。