○美郷町指定金融機関等検査要領

平成16年10月1日

訓令第36号

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)第160条の規定に基づく、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対する公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況についての検査は、この訓令によりこれを行うものとする。

2 検査は、次により行うものとする。

(1) 定期検査 5月末及び9月末を基準日として実施する。

(2) 臨時検査 会計管理者が随時定めるものとする。

(3) 検査の日程及び方法 会計管理者が別に定めるものとする。

3 検査の対象となる指定金融機関等における帳簿及び書類は、次のとおりとする。

(1) 公金受払日計表(収支日計表)

(2) 歳入歳出内訳簿(普通預金取引明細書及び当座勘定照合表)

(3) 即時払金受領証書

(4) 繰替払計算書

(5) 収納代理金融機関店別日計報告書(収入日報)

(6) 歳入歳出証拠書類

(7) 収納金受払簿(収納代理金融機関が対象となる帳簿)

(8) 歳入証拠書類(収納代理金融機関が対象となる書類)

(9) その他必要とする書類

4 指定金融機関等が提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収入支出計算書(様式第1号)(年度別、会計別、公所別)

(2) 歳計金預金現在高調(様式第2号)(他金融機関預金は残高証明添付)

(3) 基金預金現在高調(様式第3号)(他金融機関預金は残高証明添付)

(4) 小切手支払未済現在高調(様式第4号)

(5) 隔地払支払未済現在高調(様式第5号)

(6) 検査日現在の公金受払日計表(様式第6号)(収支日計表)

(7) 収納金計算書(様式第7号)(収納代理金融機関が提出するもの)

(8) 検査日現在の日計報告書(収入日報)(収納代理金融機関が提出するもの)

5 検査の結果は、次のとおり処理するものとする。

(1) 検査の結果は、町長に報告するものとする。

(2) 検査の結果、改善を要する事項があり文書による必要がある場合は、指定金融機関等に対し文書により改善を命ずるものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の美郷町不当要求行為等防止対策要綱、第10条の規定による改正前の美郷町文書取扱規程、第15条の規定による改正前の美郷町職員の任用に関する規程、第17条の規定による改正前の美郷町職員服務規程、第20条の規定による改正前の美郷町指定金融機関等検査要領及び第24条の規定による改正前の美郷町公共工事中間前金払の実施要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美郷町指定金融機関等検査要領

平成16年10月1日 訓令第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第36号
平成16年11月15日 訓令第56号
平成19年3月28日 訓令第2号