○美郷町外国旅行の旅費規程
平成16年10月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)第15条による外国旅行の旅費支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の見積りにより計算する。ただし、公務上の必要、又はやむを得ない事情により最も経済的な通常の経路、又は方法によって旅行し難い場合には、現によった経路及び方法によって計算する。
2 外国旅行の日当及び宿泊料の支給額は、外国旅行旅費単価表(別表)のとおりとする。
3 食卓料の額は、別表の定額による。
(打ち切り旅費)
第3条 講習、視察研修、その他町長において必要と認めたときは、計算した旅費額の3分の2の額を支給することができる。
2 他団体からの補助がある場合については控除後の金額の3分の2の額とする。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
外国旅行旅費単価表
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
特別職 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
議員 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
職員 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,600 | 18,300 | 15,100 | 11,900 | 10,600 | 5,600 |
指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、太平洋地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
財務省令で定める規定
指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド、及びアビジャンの地域とする。
北米地域は、北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)。
欧州地域は、ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ、及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)。
中近東地域は、アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン、並びにそれらの周辺の島しょ。
アジア地域(本邦を除く。)は、アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び中近東地域を除く。)インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ。
中南米地域は、メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ。
太平洋地域は、オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)。
アフリカ地域は、アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)。
南極地域は、南極大陸及び周辺の島しょ。
甲地方は、北米地域、欧州地域、中近東地域に定める地域のうち、指定都市以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブリガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国、モルドヴァ、ユーゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
丙地方は、アジア地域、中南米地域、アフリカ地域、南極地域に定める地域のうち、指定都市以外の地域で、インドシナ半島、(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む。)インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。