○美郷町職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条のその他町長において必要と認めたときとして、美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)第12条の2第1項又は第3項の規定に基づき単身赴任手当を支給される職員に赴任に伴う住所又は居所の移転する場合に旅費を支給するときは、打ち切り旅費単価表の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額を支給する。
第3条 旅行命令簿の様式は、出張命令書(別記様式)とする。
第4条 条例第7条の2第1項に規定する添付する所定の様式は、出張命令書(概算・精算)(別記様式)とする。
(旅費請求手続)
第5条 条例第7条の2第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
2 条例第7条の2第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日とする。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に係る路程
(2) 水路 国土交通省の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 航空路 国土交通省の調に係る航空路図に掲げる路程
(4) 陸路 当該旅行の出発箇所から目的地までの路程
2 陸路、鉄道、航空路又は水路とわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場及び空港をも起点とすることができる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(日当の減額)
2 別表(第2条関係)日当の部に規定する額は、平成17年10月1日から平成21年3月31日までの間支給しない。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の美郷町職員の旅費に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の美郷町工事検査規則、第13条の規定による改正前の美郷町福祉医療費助成条例施行規則、第14条の規定による改正前の美郷町老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の美郷町借上型町営住宅条例施行規則、第19条の規定による改正前の美郷町下水道条例施行規則、第20条の規定による改正前の美郷町排水設備工事指定業者に関する規則及び第21条の規定による改正前の美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年3月13日から施行する。
別表(第2条関係)
打ち切り旅費単価表
打切旅費を受ける者 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 郡内 | |
講習、研修、視察等のため旅行する職員 | 2,700円 | 1,500円 | 14,000円 | 8,900円 | 6,800円 |
備考
1 国又は都道府県若しくはこれに準ずる機関の経営する寄宿舎又はこれに準ずる宿舎に宿泊した場合で宿泊料の支払を必要としないときは、宿泊料は支給しない。
2 前項の場合で宿泊料の支給を必要とするとき(その機関において規定している場合はその額)の宿泊料は、実費を支給する。
3 鉄道賃、船賃、自動車賃、航空賃は、実費を支給する。
4 町内、郡内及び郡内に準ずる地域の大田市、出雲市多伎町、出雲市佐田町、飯南町への旅行は、日当を支給しない。
5 当該用務地に到着した日の翌日から、当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。ただし、命令により一時他の地に旅行する場合には、普通旅費を支給する。
6 打切旅費を受ける者で別表により難いときは、別に町長が定めることができる。