○美郷町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成16年10月1日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のためその義務を行い、又は活動することができる場所を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。