○美郷町職員国内研修派遣事業実施要綱

平成16年10月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の資質向上を図り、住民参加の行政を積極的に推進するため美郷町職員国内研修派遣制度を設け、人材養成に努めることを目的とする。

(研修派遣内容)

第2条 この訓令に定める研修は、次のとおりとする。

(1) 研修の場所は国内とし、美郷町総合計画に添った必要な研修と技術習得を目的としたものとする。

(対象者)

第3条 この研修派遣の対象者は、全職員を対象とする。

(派遣人員)

第4条 研修派遣人員は、若干人とする。

(派遣期間)

第5条 この研修の派遣期間は、おおむね10日ないし20日間とする。

(派遣期間中の職務に専念する義務の免除)

第6条 派遣期間中は、美郷町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年美郷町条例第41号)第2条を適用し、職務に専念する義務を免除する。

(派遣費用)

第7条 町長は、この研修に要する経費として参加者1人当たり、1日1万円、最高20万円を限度として助成金を支給する。

(参加者の公募)

第8条 町長は、年度当初において参加希望者を公募する。

(応募方法)

第9条 この研修に応募しようとする者は、美郷町職員国内研修派遣希望申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出する。

(審査会)

第10条 研修の参加者の選考について、町長の諮問に応じ審査を行うため、美郷町職員国内研修派遣応募審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副町長、教育長及び総務課長をもって組織する。

3 審査会は、次の事項について審査する。

(1) 申請書に記載された研修目的と研修事項

(2) 行政推進に積極的に努力しようとする意欲

4 審査会は、審査した結果を町長へ報告するものとする。

(参加者の決定)

第11条 参加者の決定は、審査会の審査結果報告書に基づき町長が決定する。

(研修報告)

第12条 この研修に派遣された者は、研修終了後速やかにその結果を文書で報告するほか、町長の求めに応じ、事後報告会等で報告しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

美郷町職員国内研修派遣事業実施要綱

平成16年10月1日 訓令第32号

(平成19年4月1日施行)