○美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美郷町条例第42号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(次条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第4条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

2 職員が、勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務)

第8条 任命権者は、条例第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第9条の2 任命権者が、職員に時間外勤務を命ずる場合の時間の上限は、別に定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)(次号に掲げる職員を除く。) 20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない再任用短時間勤務職員 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に端数が生じた場合は、端数は四捨五入する。)

2 前項の規定により年次有給休暇を付与された再任用短時間勤務職員で、町長が他の職員との均衡を考慮する必要があると認めるものに係る年次有給休暇の日数については、町長が別に定める。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、20日に発令以後の月数(1月に満たない月は切り上げる。)を12で除した日数とする。ただし、当該休暇の日数に端数が生じた場合は、端数を切り上げる。(以下この条において「基本日数」という。)

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項で定める日数は、1暦年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1日)を単位とすることができる。ただし、第11条第1項第2号に掲げる職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間1日)をもって1日とする。

(病気休暇)

第14条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたとき その療養期間中

(2) 医師の診断の結果、結核の判定を受けた職員で、任命権者が長期の療養を要する者と認定したとき 1年以内の期間

(3) 任命権者が、職員が前号に規定する以外の私傷病のため、療養を必要と認めた場合は、90日以内とする。ただし、次に定めるものについて、疾病等の状況が記載された医師の診断書が提出され、任命権者が療養を必要と認めたときは、当該期間を90日を超えない範囲内で延長することができる。

 精神疾患

 悪性新生物

 脳血管疾患

 心筋こうそく

 慢性肝炎又は肝硬変

 からに掲げるもののほか、任命権者が特に認めた負傷又は疾病

(4) 生理日の就業が著しく困難な職員が生理休暇を請求したとき 1時間を単位として引き続く2日以内

2 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に対する前項第3号の規定のただし書の規定は適用しない。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の事実が確認されてから1年以内の期間において7日の範囲内の期間

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(7) 生後1年に達しない生児を育てる職員(男子職員にあっては、この号の規定による休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該子を養育できない場合を含む。)が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ60分以内

(8) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 3日の範囲内の期間

(9) 妊娠中の女子職員が、産前休暇に入るまでの間において、妊娠のため医師が勤務することを困難と認めたとき 2週間を超えない範囲で必要と認められる期間

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合 1日の正規の勤務時間の範囲内で、妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この項において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)を限度として、その都度必要と認める時間

(11) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種や健康診断を行うことをいう。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 1年につき5日(中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(12) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間

(14) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ日数欄に掲げる連続する日数

死亡した者

日数

備考

血族

姻族

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条第1項第2号において同じ。)

10日以内

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続した場合において祭具等の承継を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。

3 遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

父母

7日以内

3日以内

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

1日

兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

1日

1日

甥姪

1日

1日

(15) 職員が父母、配偶者及び子(以下「父母等」という。)の追悼のための特別な行事(父母等の死後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、3日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(20) 職員が自発的に、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第5号及び第6号の休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、任命権者に対しあらかじめ請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を附して任命権者の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

2 第15条第5号の申出は、あらかじめ別に定める産前休暇申出書により任命権者に届け出るものとする。

3 第15条第6号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに別に定める産後休暇申出書により任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(病気休暇及び特別休暇の単位)

第23条 病気休暇及び特別休暇の単位は、次のとおりとする。

(1) 第15条第11号第12号及び第13号の単位は、1日又は1時間とする。ただし、休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(2) 前号の休暇又は別に単位の定めのある休暇を除く休暇は、1日を単位とする。

(休暇日数の計算)

第24条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を取った場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

第25条 条例第13条から第15条に規定する休暇(第15条第4号を除く。)の期間中は、週休日及び休日を含むものとする。

2 週休日及び休日をはさんで第15条第4号に規定する特別休暇を取った場合は、週休日又は休日は当該休暇の期間として取り扱わないものとする。

(休暇の手続)

第26条 休暇は、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の許可又は承認を受けておかなければならない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第15条第18号イの改正規定は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第43号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第43号
平成18年12月28日 規則第40号
平成19年3月28日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第11号
平成22年6月30日 規則第13号
令和元年7月1日 規則第2号