○美郷町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成16年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準に関し必要な事項を定める。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事する場合においては、次の各号に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職にあわせ就く場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成16年10月1日 規則第40号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第40号