○美郷町職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(委任)

第3条 この条例に施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

美郷町職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第44号
令和2年3月12日 条例第9号