○美郷町条件付採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成16年10月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき条件付採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定める。

(分限)

第2条 任命権者は、条件付採用中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

2 職員が公務上負傷し又は疾病にかかった場合は、その意に反して休職することができる。

第3条 任命権者は、臨時的に任用された職員が、当該各号に該当する事由がなくなった場合には、職員をその意に反して免職することができる。

(1) 公害その他重大な事故のため、法第17条第1項に規定する採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 期間の定めのある事業の臨時の職に関する場合

(3) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(4) 宿直業務に関する場合

(5) 業務上必要であるが、定数内職員を持って充てることが適当でないと認められる場合

(6) 任命権者が、任用候補者がいないと認めた場合

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町条件付採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成16年10月1日 条例第39号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第39号