○美郷町職員の人事記録に関する規則
平成16年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に基づき、職員の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事記録の作成)
第2条 任命権者は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために人事記録を作成するものとする。
(記載事項)
第3条 人事記録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名、生年月日及び現住所
(2) 学歴に関する事項
ア 義務教育及び義務教育後の学歴がある者は当該学歴
(3) 試験及び資格に関する事項
ア 採用形態区分
イ 採用年月日
ウ 資格及び免許の名称及び取得年月日
(4) 勤務の記録に関する事項
ア 美郷町辞令式別表の内容
イ 給料の決定に関する事項
ウ 美郷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年美郷町条例第38号)第2条の書面に記載すべき懲戒処分の内容
エ 退職手当に関する事項
(5) 研修に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(人事記録の保管方法)
第4条 任命権者は、人事記録を分類整理し、実務に即した方法により保管するものとする。
(付属書類)
第5条 任命権者は、次に掲げる書類を人事記録の付属書類として保管しなければならない。
(1) 職員が提出した履歴書
(2) 最終学歴校の卒業又は終業証明書
(3) 資格及び免許の資格を取得したことを証する書類
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定により行われた健康診断及び美郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年美郷町条例第40号)第2条第1項の診断の結果の記録並びに町長が必要と認めるその他の健康診断の記録
(5) 公傷及び私傷病に関する記録
(6) 賞罰に関する記録
(7) 職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し
(8) 職員が署名した服務の宣誓書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(人事異動用語)
第6条 任命権者は、人事記録の記載に当たっては、人事異動用語表(別表)に定める人事異動用語を用いるものとする。
(人事記録の保存期間)
第7条 人事記録は、他に特別の定めがある場合を除くほか、職員の離職後永久に保存するものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
人事異動用語表
人事異動の種類 | 意味 | |
1 | 採用 | 美郷町職員の任用に関する規則(平成16年美郷町規則第35号)第4条第1号に規定する採用をいう。 |
2 | 昇任 | 職員の任用に関する規則第4条第2号に規定する昇任をいう。 |
3 | 転職 | 同一任命権者の下において、補職その他の職名を変更する場合をいう。 |
4 | 転任 | 任命権者を異にする県の他の機関から異動して来た職員を任命する場合をいう。 |
5 | 降任 | 昇任の反対の場合をいう。 |
6 | 兼職 | 同一任命権者の下において職員をその職にあるままで更に他の職へ任命する場合をいう。 |
7 | 出向 | 任命権者を異にする県の他の機関の職へ職員として身分を中断することなく移動させる場合をいう。 |
8 | 配置換 | 同一の任命権者の下において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 |
9 | 補職 | 法令その他の規程に基づいて定められている職(各組織上の職を除く)を命ずる場合をいう。 |
10 | 事務取扱 | 職員にその職にあるままで他の下級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 |
11 | 心得 | 職員にその職にあるままで他の上級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 |
12 | 併任 | 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。 |
13 | 駐在 | 勤務公署以外の場所又は特定の地域において恒久的な職務を行うため勤務公署における勤務形態に準ずる状態において執務を命ずる場合をいう。 |
14 | 派遣 | 職員をその職にあるままで国の行政機関等に長期間の派遣を命ずる場合をいう。 |
15 | 昇給 | 同一の職務の級の中で号給又は給料月額が上位の号給又は給料月額となる場合をいう。ただし、給料調整及び給料是正による場合を除く。 |
16 | 降給 | 昇給の反対の場合をいう。 |
17 | 減給 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給を命ずる場合をいう。 |
18 | 給料調整 | 美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)第8条の規定によって給料額を調整する場合をいう。 |
19 | 給料是正 | 法令、条例及び規則により給料を調整する場合をいう。 |
20 | 変更 | (組織) 法令その他の規程の改廃によって機関の組織が変更されたために旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員の職に就かせる場合をいう。 (職員) 組織の変更に伴わず法令その他の規程の改廃により、その職員の占めている職の名称を変更する場合をいう。 (氏名) 婚姻その他の事由による職員の氏名の変更の場合をいう。 (学歴) 勤務の傍ら修学し、新たな学歴が加わった場合をいう。 (期限) 美郷町職員の定年等に関する条例(平成16年美郷町条例第37号)第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 (勤務時間) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の1週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合をいう。 |
21 | 解除 | (兼職、補職、事務取扱、心得及び併任) 兼職、補職、事務取扱、心得又は併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 (研修) 研修中の職員をその本来の職務に復帰させる場合をいう。 (駐在) 駐在中の職員をその本来の勤務公署に復帰させる場合をいう。 (指定) 職務の担任者の指定を解く場合をいう。 (期限) 勤務延長中の職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。 (任期) 再任用中の職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合をいう。 |
22 | 休職 | 法第28条第2項の規定による休職を命ずる場合をいう。 |
23 | 復職 | 休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。 |
24 | 休暇 | 美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美郷町条例第42号)第6条及び第7条の規定により療養を命ずる場合をいう。 |
25 | 休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業の承認をする場合をいう。 |
26 | 延長 | 育児休業の期間を延長させる場合をいう。 |
27 | 職務復帰 | 休暇中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に基づき派遣された職員及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき派遣された職員を職務に復帰させる場合並びに育児休業中の職員が職務に復帰する場合をいう。 |
28 | 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としての停職を命ずる場合をいう。 |
29 | 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
30 | 勤務延長 | 職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 |
31 | 再任用 | 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により職員を採用する場合をいう。 |
32 | 辞職 | 職員の意思によって職を退く場合をいう。 |
33 | 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 |
34 | 免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
35 | 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 |
36 | 退職 | 定年、死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 |
37 | 研修 | 任命権者の認めた研修を受けさせる場合をいう。 |
38 | 資格 取得 | 試験免許等により資格を取得した場合をいう。 |
39 | 褒賞 | 公の褒賞を受けた場合をいう。 |
40 | 指定 | 法令その他の規定に基づいて定められている職務の担任者に指定する場合をいう。 |
41 | 昇格 | 職員の給与に関する条例に基づく職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。 |
42 | 降格 | 昇格の反対の場合をいう。 |
43 | 更新 | (再任用) 法第28条の4第2項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定により再任用の任期を更新する場合をいう。 (臨時的任用) 職員の任用に関する規則第30条の規定により臨時的任用期間を更新する場合をいう。 (休職) 職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和27年条例第7号)第3条第2項の規定により休職期間を更新する場合をいう。 (専従許可) 法第55条の2第1項ただし書の許可の期間を更新する場合をいう。 |
44 | 給与改定 | 法令その他の規定により給与が改定される場合をいう。 |
45 | 専従許可 | 法55条の2第1項ただし書の規定による許可を与える場合をいう。 |
46 | 取消 | 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を取り消す場合をいう。 |
47 | 満了 | 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可の期間が満了する場合をいう。 |