○美郷町職員の再任用に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町職員の再任用に関する条例(平成16年美郷町条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(総則)
第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 法第28条の4第1項に規定する定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(勤続期間の計算)
第3条 条例第2条に規定する勤続期間は、常勤の職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、国家公務員及び他の地方公共団体の公務員が、引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の公務員としての引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員になった場合
(4) 再任用された職員の一週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合
(5) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年4月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に再任用及び再任用の任期更新状況(別記様式)により報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。