○美郷町総合計画審議会条例

平成16年10月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美郷町総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、美郷町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 公共的団体の役職員

(5) 学識経験者

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、第3条第2項各号に掲げる区分によって委員を補充し、任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

美郷町総合計画審議会条例

平成16年10月1日 条例第34号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第34号