○美郷町固定資産評価審査委員会規程
平成16年10月1日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町固定資産評価審査委員会条例(平成16年美郷町条例第33号)第14条の規定に基づき、美郷町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前までに送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて貸備対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出頭及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式等)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押印しなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が各葉ごとに契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(審査申出書等の様式)
第9条 審査申出書等の様式は、別表によるものとする。
(公印)
第10条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会の印 | 委員長の印 | ||||
23mm |
| 18mm |
| ||
23mm | 18mm |
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年固評委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年固評委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)