○美郷町外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成16年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(個別外部監査契約に基づく監査)

第2条 町民は、地方自治法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて同法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成16年10月1日 条例第30号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年10月1日 条例第30号