○美郷町公職選挙法による選挙運動に関する規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙事務所の届出並びに自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条―第5条)
第3章 選挙運動用ビラの証紙(第6条―第8条)
第4章 新聞広告(第9条)
第5章 個人演説会(第10条―第18条)
第6章 標旗及び腕章(第19条―第21条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第22条・第23条)
第8章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第24―第27条)
第9章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この告示は、美郷町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の届出並びに自動車、船舶及び拡声機の表示
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
3 表示板は、自動車にあっては車両の前部の外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由を付して文書で申請しなければならない。
2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の返還)
第5条 表示板は、候補者が死亡し、又は候補者でなくなったとき(法第86条の4第10項の規定により候補者であることを辞した場合、法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされる場合、又は法第86条の4第9項の規定により候補者の届出を却下された場合をいう。以下同じ。)、又は選挙が終了したときは、速やかに返還しなければならない。
第3章 選挙運動用ビラの証紙
(ビラの届出)
第6条 法第142条第1項第7号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第7号)に選挙運動用ビラの見本1枚(種類が異なる場合はそれぞれ1枚)を添え、委員会にしなければならない。
(ビラの証紙)
第7条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第8号とする。
第8条 削除
第4章 新聞広告
(新聞広告掲載)
第9条 選挙長は、法第149条第4項の規定により新聞広告を掲載しようとする候補者に新聞広告掲載資格証明書(様式第10号)を交付するものとする。
第5章 個人演説会
(個人演説会開催の申出)
第10条 法第163条の規定により、公営施設を使用して個人演説会を開催しようとする候補者は、個人演説会開催申込書(様式第11号)により委員会に申し出なければならない。
(個人演説会開催不能の通知)
第11条 令第114条の規定により、個人演説会の開催ができないものとされた候補者に対して委員会が行う通知は、個人演説会開催不能通知(様式第12号)によるものとする。
(個人演説会開催受理の通知)
第12条 令第115条の規定による、個人演説会の開催の申出に係る施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して委員会が行う通知は、個人演説会開催申出通知書(様式第13号)によるものとする。
(個人演説会の施設の使用予定表の提出)
第14条 法第161条に規定する候補者が個人演説会を開催することができる施設(以下「個人演説会の施設」という。)の管理者は、委員会からその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは、個人演説会の施設の使用日予定表(様式第16号)により、直ちに委員会に提出しなければならない。
2 個人演説会の施設の管理者は、前項の提出に係る予定表に異動が生じたときは、速やかに委員会に通知しなければならない。
(候補者が行う個人演説会の設備)
第15条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度について、あらかじめ当該管理者の承諾を得なければならない。
2 候補者が前項の規定により、承諾を得て自らする個人演説会開催のため必要な施設の付加又はその撤去は、その使用時間中にしなければならない。
(個人演説会場等の使用が不能となった場合)
第16条 天災その他避けることのできない事故その他やむを得ない事由が生じたため、個人演説会の施設又は設備の使用が不能となった場合においては、当該管理者は、直ちに委員会及び開催の申出に係る候補者に通知しなければならない。
(施設の引渡し)
第17条 候補者は、第15条の規定による設備を使用した場合においては、個人演説会の施設の使用後、直ちにその設備を現状に回復し、当該管理者に引き渡さなければならない。
(演説会施設経費の請求)
第18条 法第164条の規定による個人演説会を開催させた施設(町有の施設を除く。)の所有者は、選挙終了後直ちに個人演説会公営費請求書(様式第17号)を、委員会を経由して町長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、令第121条の規定による候補者の納付すべき費用の額の公表の写しを添えなければならない。
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第19条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第18号による。
(腕章の様式)
第20条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第19号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第20号による。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出)
第22条 法第180条第3項の規定による選任届出は、出納責任者選任届(様式第21号)によってしなければならない。
2 法第182条第1項の規定による異動届出は、出納責任者異動届(様式第22号)によってしなければならない。
3 法第183条第2項の規定による職務代行開始届出及び同条第3項の規定による職務代行終了届出は、出納責任者職務代行開始(終了)届(様式第23号)によってしなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第23条 法第189条の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、委員会の事務局又は委員会の指定する場所で閲覧しなければならない。
2 前項の報告書は、ていねいに取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 第1項の報告書の閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第8章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示
(証票)
第24条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する証票(様式第24号)を用いてしなければならない。
2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 証票は、法第143条第16項第1号の立札及び看板の類の表面の外部から見やすい箇所に、常に表示しておかなければならない。
(証票の再交付)
第26条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、証票再交付申請書(様式第27号)により委員会に申請しなければならない。
2 証票交付申請書に記載した事務所所在地を変更しようとする場合においては、事務所所在地変更届出書(第29号様式)を委員会に提出しなければならない。
第9章 補則
(再立候補の場合の表示板、標旗及び腕章の交付)
第28条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年選管告示第62号)
この告示は、平成19年12月2日から施行する。
附則(平成24年選管告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。