○美郷町花と緑の銀行補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第15号

(目的)

第1条 本町において、花と緑を愛し育てる町民ネットワークを形成し、花と緑の町づくり運動を拡大・発展させ、潤いとふれあいのある地域社会と美しい景観づくりに寄与することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 花と緑の銀行本店、及び各市町村銀行間との情報交換、連絡調整

(2) 種子、球根、苗等の預け入れの受託及び貸し出し

(3) 花と緑に関する調査、研究、指導及び各種研修会等の開催

(4) その他銀行の目的を達成するために必要な事業

(雑則)

第3条 この告示は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町花と緑の銀行補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第15号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 告示第15号