○美郷町国際友好協会補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第11号
(目的)
第1条 本町における国際親善交流活動を積極的に推進し、世界に開かれた町づくり、人づくりを進めることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) バリ島マス村との交流促進
(2) 外国青年、留学生などとの交流
(3) 国際ボランティア活動支援
(4) その他国際交流など国際親善推進のための活動
(雑則)
第3条 この告示は、必要により5年以内に見直すものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。