○美郷町国際友好協会補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第11号

(目的)

第1条 本町における国際親善交流活動を積極的に推進し、世界に開かれた町づくり、人づくりを進めることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) バリ島マス村との交流促進

(2) 外国青年、留学生などとの交流

(3) 国際ボランティア活動支援

(4) その他国際交流など国際親善推進のための活動

(雑則)

第3条 この告示は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町国際友好協会補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第11号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 告示第11号