○美郷町都市交流推進会議補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第12号

(目的)

第1条 美郷町民が連帯して都市との交流を推進することにより、内外に開かれた活力ある郷土建設に寄与することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 都市交流事業の企画推進に関すること。

(2) 先進情報の収集に関すること。

(3) 都市交流事業のPRに関すること。

(4) ふるさと出身者との交流に関すること。

(5) その他都市交流事業の推進に必要なことがらの調査、研究に関すること。

(雑則)

第3条 この告示は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町都市交流推進会議補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第12号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 告示第12号