○美郷町地方交通拠点維持対策補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第10号

(目的)

第1条 美郷町における地方公共交通機関の維持存続と、通勤、通学、通院など住民の公共交通機関利用の利便性を確保するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(補助対象の経費)

第2条 補助金の対象経費は、町が委託した美郷町商工会における三江線粕淵駅の管理運営業務に係る経費とする。

(処理の保存)

第3条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し事業の完了した年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(雑則)

第4条 委託事業について、必要により5年以内に見直しをするものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町地方交通拠点維持対策補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第10号

(平成26年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 告示第10号
平成26年6月12日 告示第47号