○美郷町生活バス路線運行維持補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第19号
(定義)
第2条 「地域協議会」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」及び「補助対象経常費用」というのは、バス運行対策補助金交付要綱第2条の「地域協議会」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」及 び「補助対象経常費用」をいう。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
ア 島根県バス運行対策補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)第2条に該当する路線(以下「国県補助金対象路線」という。)
イ 生活バス路線確保対策交付金交付要綱運用要領2.ウに該当する路線(以下「県交付金対象路線」という。)
ウ その他町長が必要と認めた路線(以下「町独自補助路線」という。)
(2) 補助対象期間において当該認定路線の運行によって得た経常収益の額が、当該認定路線の補助対象経常費用に達していないこと。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、地域協議会の結果に基づき知事が最も少ない補助金で認定路線を運行するものとして選定した事業者とする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、次の各号のとおりとし、複数市町村をまたがる路線の場合には、本町と当該認定路線の経路となっている他市町村との協議で決定する按分を乗じた額とする。
(1) 国県補助金対象路線 補助対象経常費用と経常収益との差額から県補助金交付要綱に基づく補助金の額を控除した額
(2) 県交付金対象路線 補助対象経常費用と経常収益との差額
(3) 町独自補助路線 乗合バス事業者との協議により定めた額
(補助対象路線の要件成否の決定)
第6条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(1) 補助対象期間における旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第3項の営業報告書
(補助金の交付額)
第8条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の合計額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。