○美郷町中山間地域元気な集落づくり事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、急激な人口流出と高齢化の進展、少子化による産業の担い手不足、農業の低迷などといった中山間地域特有の社会現象から地域の活力が低下し、自治会のコミュニティ意識が薄れてきている今の集落の現状に歯止めをし、集落の再生と地域資源の活用をキーワードに自治機能の再生及び地域の活性化を図っていくため、地域住民一人ひとりが積極的に参加協力して「元気な集落づくり事業計画」を策定し、これを実施することによって、集落に活気と自信、誇りを持って生活できる集落を構築することを目的とする。

(実施期間)

第2条 この事業の実施期間は、18年度までとする。

(対象事業)

第3条 この事業の実施対象区域は、美郷町内の連合自治会等広域コミュニティ組織(以下「コミュニティ組織」という。)の区域とする。

2 対象となる経費は、産業振興、文化交流、環境保全、生活環境整備など地域コミュニティ機能の向上を目的とする事業に要する経費とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、コミュニティ組織が策定した事業計画を審査して、自主性、実行性、住民の参加度、事業効果などを勘案して決定する。ただし、政治、宗教、個人的な費用、恒常的な集会、慰安を目的とした事業は対象外とする。

(交付金の申請)

第5条 当該事業の交付金を申請するコミュニティ組織の代表者(以下「代表者」という。)は、当該地域内の現状を分析及び把握した上で、地域住民の話し合いにより事業計画を、美郷町中山間地域元気な集落づくり事業実施計画書(様式第1号)として策定して、美郷町中山間地域元気な集落づくり事業費交付金交付申請書(様式第2号)とともに町長に提出しなければならない。また事業費の算出根拠となる資料も併せて提出しなければならない。

(交付金の交付)

第6条 町長は、前条の規定に基づき事業交付金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査会において審査し、適当と認めた場合は、美郷町中山間地域元気な集落づくり事業費交付金交付決定通知書(様式第3号)により代表者に通知するとともに、速やかに交付金を交付する。

2 交付金は、事業実施計画の内容により一括交付又は複数年交付をすることができる。

(審査会の設置)

第7条 この事業の円滑な推進及び事業の普及及び啓発を図るため、美郷町中山間地域元気な集落づくり事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、代表者より提出のあった美郷町中山間地域元気な集落づくり事業実施計画書及び美郷町中山間地域元気な集落づくり事業交付金交付申請書を審査する。

(審査会の構成)

第8条 審査会は、次に掲げる者をもって構成し、町長が会のとりまとめを行う。

(1) 行政代表 4人

(2) 議会代表 2人

(3) 関係各課長及び大和事務所長 6人

(変更承認申請)

第9条 代表者は、交付金の使途の変更が生じた場合には、速やかに美郷町中山間地域元気な集落づくり事業費交付金変更申請書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付金の交付を受けた代表者は、各年度の事業終了後1箇月又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、美郷町中山間地域元気な集落づくり事業費交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(書類等の提出及び保管)

第11条 代表者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、交付金を使用した翌年から5年間整理保管するとともに、その写しを前条の実績報告書に添付するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の邑智町中山間地域元気な集落づくり基金条例(平成15年邑智町条例第7号)又は大和村元気な集落づくり事業基金条例(平成15年大和村条例第4号)の規定により積み立てられた基金は、それぞれの合併前の町村内から申請のあった事業に充当する。

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美郷町中山間地域元気な集落づくり事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第17号

(平成16年10月1日施行)