○美郷町ホームページ管理規程
平成16年10月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、美郷町のホームページの管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 ホームページは、コンピューターネットワークを通じて庁舎内外に発信される各種情報及び表現形式の総体をいう。
(情報の作成)
第3条 ホームページ用の情報の作成は、各課が行い最新の情報を公開をすることとする。
(情報の登録)
第4条 各課が作成した情報については、企画財政課がホームページ用のWWWサーバに登録するものとする。
(ホームページの管理)
第5条 ホームページにおいては、各課及び企画財政課が発信情報を管理し、企画財政課長がその内容に責任を負うものとする。
(ホームページアドレス)
第6条 ホームページのトップページのアドレスを示すURL(Uniform Resource Locator)は、次のとおりとする。
http://www.town.shimane-misato.lg.jp
(委員会)
第7条 ホームページの作成、運用管理等全般に関する方針及び必要事項の決定は、ホームページ運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。
2 運営委員会は、各課(局)長及び事務所長をもって構成する。
(掲載内容の制限)
第8条 ホームページに掲示してはならない情報及び行為は、次のとおりとする。
(1) 法令、条例等に反する情報
(2) 正確又は最新のものではない情報
(3) 社会的差別を助長するおそれのある情報
(4) 企画財政課長がホームページに掲示することが適切でないと認める情報
(5) 公序良俗に反する行為
(6) 第三者の人権を侵害する行為
(7) 第三者の知的財産を侵害する行為
(8) 第三者に迷惑又は損害を与える行為
(9) ウイルスで情報資源を破壊する行為
(10) 情報資源への不法侵入を目的としたプログラムを作成し、又は配布する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、美郷町役場ネットワークの正常な運用を妨げる行為
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。