○美郷町職員の地域担当制度実施要綱

平成16年10月1日

告示第13号

(目的)

第1条 住民参加による行政を推進し、行政と住民が連携、協働しあいながら町づくりを進めるために、住民の意向や要望を行政施策等に反映させることを目的とする。

(地域担当職員)

第2条 前条の目的を達成するために、地域担当職員を配置する。

2 地域担当職員は、班長と班員若干人で組織する。

3 班長は、地域担当班の責任者として活動を総括する。また、班の活動に関し、班員に指示を与えるとともに指導を行う。

4 班長及び班員は、町職員の中から町長が選任する。

(職務等)

第3条 地域担当職員は、担当地域に対して、町の主要施策、事業等の内容を説明するとともに、それに関する地域の意向や要望を把握し、事業の円滑な推進が図られるよう意見交換を行う。

2 地域担当職員は、地域が主体的に行う「地域振興計画書」の策定並びにそれに関連する地域コミュニティ活動の計画づくり及び実践活動の支援を行う。

3 地域担当職員は、地域が策定した「地域振興計画書」の中で、行政の支援、事業実施等の必要性があると思われる事項について、地域と協議を行うとともに、その具体的な内容、地域の意向等の聞き取りを行う。

4 地域担当職員は、地域の課題解決のため、又は自治会の活性化に関し、求められた質問等に対して担当課と協議の上、適切な助言、資料提供等を行う。

5 地域担当職員は、地域から出された質問、要望等について、企画財政課に報告するとともに、その回答を地域に伝える。

(任期)

第4条 地域担当職員の任期は、任命された日から翌年度の3月31日までとする。

2 後任の職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域会議)

第5条 第3条の職務を行うため、地域会議を開催する。

2 地域会議は、町長の指示のほか、地域の要請及び地域担当班の班長の地域会議開催申請書(様式第1号)により、町長が認めた場合に開催する。

3 地域会議の参集者は、地域担当班の班長と地域の代表者との間で協議することとする。

4 班長は、地域会議の内容を地域会議報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(地域への回答等)

第6条 地域会議において出された質問、要望等に対し、地域担当職員は、即答できる件はその場で回答する。また、前条第4項の報告に基づき、担当課の回答又は方針等を要する事項は企画財政課が集約し、総務課を通して担当課の回答等を受けて地域自治会に伝達する。更に、担当課から直接に回答又は方針等を伝える必要がある場合、班長は、地域会議に担当課長の出席を求めることができる。

(新規事業等の検討)

第7条 地域会議を通じて出された町の主要施策、事業等に対する意見及び要望並びに町づくりに向けた提案等を受け、その施策又は事業内容の検討を行う。この場合において、新規事業等を実施する必要がある場合は、町の長期総合計画等との整合性や緊急性、事業効果等に考慮しながら検討する。

(所管)

第8条 職員の地域担当制度に関する事務は、企画財政課が行い、自治会との連携は総務課と協調して行う。

(その他)

第9条 この告示に定める以外に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある第1条の規定による改正前の美郷町職員の地域担当制度実施要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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美郷町職員の地域担当制度実施要綱

平成16年10月1日 告示第13号

(平成26年4月1日施行)