○美郷町いきいき住民活動支援センター条例
平成16年10月1日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、いきいき住民活動支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町内で活動する住民グループや各団体の自主的な活動を支援し、もって町民の文化と福祉向上に資するため、いきいき住民活動支援センター(以下「活動支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町いきいき住民活動支援センター | 美郷町粕渕404番地5 |
(管理)
第4条 活動支援センターの管理は、町長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。
(事業)
第5条 活動支援センターは、次の事業をおこなう。
(1) 住民グループや団体の活動促進による地域活性化事業
(2) 地域の情報化に関する事業
(3) 住民の福祉向上に関する事業
(4) その他公共利用に供すること
(使用料)
第6条 使用者は、使用料を支払わなくてはならない。
2 使用料は、使用料表(別表)に掲げる額とする。
(損害賠償)
第7条 使用者が故意又は過失により活動支援センターの施設及び備品等を破 損、亡失したときは、これを現状に復し、又はそれによって生じた損害を賠 償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料表
区分 | 使用料 | |
パソコンルーム 子育て支援センター | 10月~5月 | 月額1,000円 |
6月~9月 | 月額1,500円 | |
上記以外の部屋 | 月額500円 |