○美郷町いきいき住民活動支援センター条例

平成16年10月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、いきいき住民活動支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町内で活動する住民グループや各団体の自主的な活動を支援し、もって町民の文化と福祉向上に資するため、いきいき住民活動支援センター(以下「活動支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町いきいき住民活動支援センター

美郷町粕渕404番地5

(管理)

第4条 活動支援センターの管理は、町長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。

(事業)

第5条 活動支援センターは、次の事業をおこなう。

(1) 住民グループや団体の活動促進による地域活性化事業

(2) 地域の情報化に関する事業

(3) 住民の福祉向上に関する事業

(4) その他公共利用に供すること

(使用料)

第6条 使用者は、使用料を支払わなくてはならない。

2 使用料は、使用料表(別表)に掲げる額とする。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失により活動支援センターの施設及び備品等を破 損、亡失したときは、これを現状に復し、又はそれによって生じた損害を賠 償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料表

区分

使用料

パソコンルーム

子育て支援センター

10月~5月

月額1,000円

6月~9月

月額1,500円

上記以外の部屋

月額500円

美郷町いきいき住民活動支援センター条例

平成16年10月1日 条例第27号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第27号
平成18年6月16日 条例第42号