○美郷町農村情報連絡無線施設管理規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町農村情報連絡無線施設の設置及び管理に関する条例(平成16年美郷町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、美郷町農村情報連絡無線施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定時放送 条例第3条第1号及び同条第3号に定める事項を定時的に放送するものをいう。

(2) 臨時放送 条例第3条第2号及び同条第3号に定める事項を臨時的に放送するものをいう。

(3) 緊急放送 条例第3条第2号に定める事項を緊急に放送するものをいう。

(放送)

第3条 施設による放送は、次に定めるところによる。

(1) 定時放送 日曜日、祝祭日を除く毎日

(2) 臨時放送 必要に応じて随時放送

(3) 緊急放送 緊急時に放送

(管理運営)

第4条 施設の管理運営には、町長の指名を受けた管理者がこれに当たる。

2 施設の操作については、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者がこれに当たる。ただし、緊急放送を行う場合、無線従事者を操作に当てることができない場合は、この限りでない。

3 施設の利用範囲は、条例第3条に定める事項について使用するものとする。

(設置、移動及び廃止)

第5条 施設を利用しようとする者又は利用中の設備を移動し、若しくは廃止しようとする者は、農村情報連絡無線施設(個別受信設備)設置、移動、廃止申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害等で一時的に屋外に移動する場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、善良な管理のもとで常に良好な状態で設備を使用しなければならない。

2 利用者は、条例第7条第2項に定める報告は、農村情報連絡無線施設(個別受信設備)損傷、亡失届(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

3 公共施設での個別受信設備の維持管理は、施設の管理者がこれを行うものとする。

(保守点検)

第7条 施設の保守点検は、次のとおりとする。

(1) 定期点検

(2) 臨時点検

2 定期点検は、固定局設備、遠隔制御局設備、中継局設備及び屋外受信局設備の調整整備を定期的に行い、個別受信設備については、利用者が定期的に調整及び電池交換等の保守点検を行うものとする。

3 臨時点検は、災害発生の予想される時期その他必要と認めたときに行う。

(業務書類)

第8条 固定局設備に備え付けておかなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 無線検査簿 (様式第3号)

(2) 無線業務日誌 (様式第4号)

(3) 無線従事者選(解)任届 (様式第5号)

(4) 無線免許状

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町農村情報連絡無線施設管理規則(昭和60年邑智町規則第8号)又は大和村情報連絡無線施設管理規則(昭和63年大和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美郷町農村情報連絡無線施設管理規則

平成16年10月1日 規則第30号

(平成16年10月1日施行)