○美郷町カーブミラー設置補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第7号

(目的)

第1条 交通事故がもたらす社会的・経済的損失の大きさを勘案し、人命尊重の理念に立ち、美郷町交通安全計画に基づき、町内の見通しの悪い道路・交差部等に設置するカーブミラーの整備(新設・更新)に対し補助する。

(定義)

第2条 町の交付するカーブミラー設置補助金については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 この事業の補助対象者は、邑智郡交通安全協会美郷支部各分会とする。

(補助対象地域)

第4条 補助対象地域は、町内の未改良道路等とし、総務課の承認を受けた箇所とする。

(補助金対象経費)

第5条 カーブミラーは、支給とし、設置に係る床掘、基礎及び取付費を対象とする。

(補助金交付額)

第6条 補助金交付額は、1箇所当たり限度額3万円とする。ただし、ミラーの更新の場合は、限度額1万円とする。

(雑則)

第7条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し、心要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町カーブミラー設置補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第7号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成16年10月1日 告示第7号