○美郷町カーブミラー設置補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第7号
(目的)
第1条 交通事故がもたらす社会的・経済的損失の大きさを勘案し、人命尊重の理念に立ち、美郷町交通安全計画に基づき、町内の見通しの悪い道路・交差部等に設置するカーブミラーの整備(新設・更新)に対し補助する。
(定義)
第2条 町の交付するカーブミラー設置補助金については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この事業の補助対象者は、邑智郡交通安全協会美郷支部各分会とする。
(補助対象地域)
第4条 補助対象地域は、町内の未改良道路等とし、総務課の承認を受けた箇所とする。
(補助金対象経費)
第5条 カーブミラーは、支給とし、設置に係る床掘、基礎及び取付費を対象とする。
(補助金交付額)
第6条 補助金交付額は、1箇所当たり限度額3万円とする。ただし、ミラーの更新の場合は、限度額1万円とする。
(雑則)
第7条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し、心要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。