○美郷町交通事故防止緊急対策実施要領

平成16年10月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町交通事故防止緊急対策会議(以下「緊急対策会議」という。)を設置し、関係機関、団体等が総力をあげ、事故防止対策を緊急かつ総合的に推進し、もって交通事故防止を図ることを目的とする。

(緊急対策会議の組織)

第2条 緊急対策会議の組織は、美郷町交通安全対策協議会の中から次のものをもって充て、町長が会議を主宰し、事務局を総務課に置く。

(1) 美郷町 総務課(交通安全対策主管)

(2) 美郷町 建設課(道路管理主管)

(3) 美郷町 健康福祉課(保育所主管)

(4) 美郷町 教育委員会(学校主管)

(5) 川本警察署(駐在所)

2 前項各号に掲げるもののほか、この対策の効果を高めるため必要に応じて関係機関、団体の出席を求めることができる。

(会議)

第3条 会議は、次の事態が予想されるとき、必要に応じて開催する。

(1) 交通事故が多発し、死者及び重傷者が増加の傾向にあるとき。

(2) 季節的又は各種行事等で、交通事故の多発が予想されるとき。

(3) 県知事又は警察本部長(警察署長)から要請のあったとき。

(4) その他緊急に対策が必要とされるとき。

(交通事故防止対策の実施項目)

第4条 緊急対策会議において、交通事故分析結果に基づき、次の事項について具体的な対策を策定する。

(1) 広報及び交通安全教育に関すること。

(2) 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 交通規制及び指導取締りに関すること。

(4) その他必要と認める事項

2 前項により策定した対策については、関係機関、団体と協力して、速やかに実施するものとする。

(緊急対策の実施期間及び期間の変更)

第5条 実施期間は、事案の態様に応じて、緊急対策会議において決定するが、おおむね1箇月以内とする。ただし、緊急交通事故防止対策の実施及び経過を勘案し、この期間を変更することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年告示第6号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町交通事故防止緊急対策実施要領

平成16年10月1日 告示第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成16年10月1日 告示第8号
平成17年3月29日 告示第6号
平成18年3月30日 告示第4号
平成26年4月1日 告示第21号