○美郷町交通事故防止緊急対策実施要領
平成16年10月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町交通事故防止緊急対策会議(以下「緊急対策会議」という。)を設置し、関係機関、団体等が総力をあげ、事故防止対策を緊急かつ総合的に推進し、もって交通事故防止を図ることを目的とする。
(緊急対策会議の組織)
第2条 緊急対策会議の組織は、美郷町交通安全対策協議会の中から次のものをもって充て、町長が会議を主宰し、事務局を総務課に置く。
(1) 美郷町 総務課(交通安全対策主管)
(2) 美郷町 建設課(道路管理主管)
(3) 美郷町 健康福祉課(保育所主管)
(4) 美郷町 教育委員会(学校主管)
(5) 川本警察署(駐在所)
2 前項各号に掲げるもののほか、この対策の効果を高めるため必要に応じて関係機関、団体の出席を求めることができる。
(会議)
第3条 会議は、次の事態が予想されるとき、必要に応じて開催する。
(1) 交通事故が多発し、死者及び重傷者が増加の傾向にあるとき。
(2) 季節的又は各種行事等で、交通事故の多発が予想されるとき。
(3) 県知事又は警察本部長(警察署長)から要請のあったとき。
(4) その他緊急に対策が必要とされるとき。
(交通事故防止対策の実施項目)
第4条 緊急対策会議において、交通事故分析結果に基づき、次の事項について具体的な対策を策定する。
(1) 広報及び交通安全教育に関すること。
(2) 交通安全施設の整備に関すること。
(3) 交通規制及び指導取締りに関すること。
(4) その他必要と認める事項
2 前項により策定した対策については、関係機関、団体と協力して、速やかに実施するものとする。
(緊急対策の実施期間及び期間の変更)
第5条 実施期間は、事案の態様に応じて、緊急対策会議において決定するが、おおむね1箇月以内とする。ただし、緊急交通事故防止対策の実施及び経過を勘案し、この期間を変更することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第6号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第4号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。