○美郷町防災会議運営要綱
平成16年10月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、美郷町防災会議条例(平成16年美郷町条例第18号)第5条の規定に基づき、美郷町防災会議(以下「会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長代理)
第2条 会長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4条 会議は、毎年度当初に行う。ただし、災害の発生その他の事由により、会議の必要が生じたときは、その都度行うものとする。
2 委員は、会議の必要があると認めるときは、会長に会議の招集を求めることができる。
第5条 前2条の規定にかかわらず、特に緊急を要する事態が発生し、委員会を開く時間的余裕がないときは、会長が適宜の方法により関係のある委員と協議して決定することができる。
2 会長は、前項による決定をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。
(専決処分)
第6条 会長は、会議で処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分することができる。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(3) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(4) 美郷町災害対策本部の設置についての意見に関すること。
2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の会議に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。