○美郷町防災会議条例
平成16年10月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、美郷町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 美郷町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。
(2) 美郷町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(4) 町長の諮問に応じて本町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(5) 前号の重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 島根県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 島根県警察の職員のうちから町長が指名する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 指定地方公共機関又は指定公共機関の役職員のうちから町長が任命する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、自主防災組織を構成する者又は学識経験の有る者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、40人以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、島根県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験の有る者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。