○美郷町消費者問題協議会補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第2号

(目的)

第1条 町の交付する美郷町消費者問題協議会補助金(以下「補助金」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、消費者団体の相互の連絡を密にし、消費者としての権利を自覚し、広範囲な消費活動を推進し、消費者生活の安定及び向上を図ることを目的とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町消費者問題協議会補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第2号