○美郷町消費者問題協議会補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第2号
(目的)
第1条 町の交付する美郷町消費者問題協議会補助金(以下「補助金」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、この告示に定めることを目的とする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、消費者団体の相互の連絡を密にし、消費者としての権利を自覚し、広範囲な消費活動を推進し、消費者生活の安定及び向上を図ることを目的とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。