○美郷町防犯灯整備・維持費用補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 町の交付する防犯灯の整備又は維持の費用に対する補助金(以下「補助金」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、自治会が防犯灯を整備し、又は維持するにあたり、その費用の一部を予算の範囲内において補助することで、地域における防犯・安全な環境づくりを支援することを目的とする。
(種類、対象費用等)
第3条 補助金の種類、対象費用、補助率等は、次の表のとおりとする。
種類 | 対象費用 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
整備補助金 | LED防犯灯の設置又はLED灯具の交換(蛍光灯からの交換を含む。)の費用 | 1基につき、対象費用(他の補助制度を利用する場合は、当該補助額(又は見込み額)を除いた額)に4分の3を乗じた額以内 | 40,000円 | 補助金の額に100円未満の額があるときは、切り捨てる。 |
維持補助金 | 防犯灯の管球又は自動点滅装置の交換の費用 | ①管球の交換 1基あたり2,700円以内 ②自動点滅装置の交換 1基あたり1,000円以内 | 対象費用の実額(実負担額) | ①補助金の額に100円未満の額があるときは、切り捨てる。 ②自治会からの委託を受け、対象費用を支払っている場合を含む。 |
(申請方法)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、次の方法により、申請をしなければならない。
(1) 整備補助金 防犯灯整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
ア 設置工事費の見積書
イ 設置場所の見取り図
(2) 維持補助金 対象費用の年度ごとに、当該対象費用の領収書を添えて、町長が別に指定する方法により、申請するものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)第5条の規定にもとづき、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をしなければならない。
(実績報告)
第6条 整備補助金の交付の決定を受け、当該整備が完了したときは、美郷町防犯灯整備補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 整備補助金請求書
(2) 領収書写し
(3) 設置写真
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の美郷町防犯灯整備・維持費用補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の美郷町防犯灯整備・維持費用補助金交付要綱により、現に整備を行っている者に対する補助金は、なお従前の例による。