○美郷町防犯灯整備・維持費用補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町の交付する防犯灯の整備又は維持の費用に対する補助金(以下「補助金」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、自治会が防犯灯を整備し、又は維持するにあたり、その費用の一部を予算の範囲内において補助することで、地域における防犯・安全な環境づくりを支援することを目的とする。

(種類、対象費用等)

第3条 補助金の種類、対象費用、補助率等は、次の表のとおりとする。

種類

対象費用

補助率

限度額

備考

整備補助金

LED防犯灯の設置又はLED灯具の交換(蛍光灯からの交換を含む。)の費用

1基につき、対象費用(他の補助制度を利用する場合は、当該補助額(又は見込み額)を除いた額)に4分の3を乗じた額以内

40,000円

補助金の額に100円未満の額があるときは、切り捨てる。

維持補助金

防犯灯の管球又は自動点滅装置の交換の費用

①管球の交換

1基あたり2,700円以内

②自動点滅装置の交換

1基あたり1,000円以内

対象費用の実額(実負担額)

①補助金の額に100円未満の額があるときは、切り捨てる。

②自治会からの委託を受け、対象費用を支払っている場合を含む。

(申請方法)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、次の方法により、申請をしなければならない。

(1) 整備補助金 防犯灯整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

 設置工事費の見積書

 設置場所の見取り図

(2) 維持補助金 対象費用の年度ごとに、当該対象費用の領収書を添えて、町長が別に指定する方法により、申請するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)第5条の規定にもとづき、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をしなければならない。

2 町長は前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を通知しなければならない。この場合において、整備補助金の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 整備補助金の交付の決定を受け、当該整備が完了したときは、美郷町防犯灯整備補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 整備補助金請求書

(2) 領収書写し

(3) 設置写真

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の美郷町防犯灯整備・維持費用補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の美郷町防犯灯整備・維持費用補助金交付要綱により、現に整備を行っている者に対する補助金は、なお従前の例による。

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美郷町防犯灯整備・維持費用補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第3号

(平成24年6月20日施行)