○美郷町集会所整備事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第5号
(目的)
第1条 老人の憩の場、また、集落のコミュニティ活動の推進を図るために集会所の設置を実施する場合、集落団体に対して予算の範囲内において、美郷町集会所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、集落の集会所の改築、改修及び新築とする。ただし、用地取得造成費を除くものとする。
第3条 補助対象事業費は、600万円を限度とし、補助率は2分の1以内とする。
区分 | 補助対象事業費 | 補助率 |
整備後10年が経過している場合 | 600万円以下 | 2/5以内 |
整備後10年未満であり、かつ、集会所の維持のため緊急の必要があると認める場合 | 50,000円以上50万円以下 | 2/5以内 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付は、前条に規定する事業の実施を必要とする集落代表者の申請に基づいて行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定するものとする。
(補助金の交付決定通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し集会所整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業を完了した日から起算して30日以内に、美郷町集会所整備事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第9条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助を受けるものは、補助事業により取得した財産を事業完了後、10年以内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(地域活性化・経済危機対策に関する経過措置)
2 平成21年度の地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業に係る予算に基づく補助金の交付についての第3条の適用については、次のとおりとする。
(1) 第1項中「2分の1以内」とあるのは、「3分の2以内」とする。
(2) 第2項の規定は、当該補助金の交付にあたり適用しない。
附則(平成21年告示第45号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年告示第45号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町集会所整備事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の申請分から適用する。