○美郷町自転車駐輪場設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、駅を利用する者の利便性を図るため、美郷町自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

粕渕駅自転車駐輪場

美郷町粕渕400番地7

浜原駅自転車駐輪場

美郷町浜原71番地15

(管理)

第3条 駐輪場の管理は町長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする

(供用の休止)

第4条 町長は、特に必要があると認めたときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(駐輪場の使用)

第5条 駐輪場に駐輪することができる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同条同項第11号の2に規定する自転車並びに同条同項第11号の3に規定するに身体障害者用の車いすとする。

第6条 町長は、駐輪場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を認めないものとする。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐輪場の管理上適当でないとき。

(使用の中止等)

第7条 町長は、駐輪場の管理上必要があると認めた場合又は、行為の中止若しくは駐輪場からの退去若しくは自転車等の撤去を命ずることができる。

(禁止行為)

第8条 使用者は、駐輪場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(放置自転車の処理)

第9条 町長は、駐輪場に相当の期間にわたり放置された自転車があるときは、当該自転車を遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の定めるところにより処理するものとする。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、駐輪場に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

美郷町自転車駐輪場設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第16号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第16号
平成18年6月16日 条例第41号