○美郷町駐車場設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第15号
(設置)
第1条 駅を利用する者の利便性を図るため、美郷町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
粕渕駅イベント広場駐車場 | 美郷町粕渕400番地7 |
浜原駅駐車場 | 美郷町浜原71番地15 |
(管理)
第3条 駐車場の管理は町長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする
(供用の休止)
第4条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(駐車の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車に損傷を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車しようとするとき。
(2) 駐車場の施設、設備若しくは駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第6条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 町長の指示に従わないで自動車を駐車すること。
(2) 施設若しくは設備又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷すること。
(3) ごみを捨て、みだりに騒音を発し、又は指定の場所以外の場所で火気を使用すること。
(4) 町長の許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(5) 町長の許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(措置命令)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、行為の中止、駐車場からの自動車の撤去又は人の退場を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した行為をしたとき。
(2) 駐車場の保全又は駐車場の利用に関し著しい支障が生ずるおそれがあるとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第8条 駐車場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。