○美郷町情報公開審査会規則
平成16年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町情報公開条例(平成16年美郷町条例第11号)第29条の規定に基づき、美郷町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。