○美郷町情報公開審査会規則

平成16年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町情報公開条例(平成16年美郷町条例第11号)第29条の規定に基づき、美郷町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定に関わらず、町長が招集するものとする。

美郷町情報公開審査会規則

平成16年10月1日 規則第24号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第24号