○美郷町公印規則

平成16年10月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、美郷町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、保管者等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び保管者並びに用途は、公印種別表(別表)に掲げるとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印の新調、改刻又は廃止は、当該公印を保管する課において行うものとする。

2 前項の場合においては、あらかじめ総務課長に協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

(公印の告示)

第5条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の届出)

第6条 前2条の規定により公印の新調、改刻、又は廃止を行ったときは、速やかに公印届(様式第1号)により、総務課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第7条 総務課長は、前条の規定による届出のあったときは、公印台帳(様式第2号)に公印の印影、種類、寸法及び公印を保管する保管課を登録して置かなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁済の起案書を添えて次の各号により審査を受けなければならない。

(1) 総務課において保管する公印にあっては総務課長の審査

(2) 前号に規定する公印以外の公印にあっては、当該公印を保管する課の課長の審査

2 公印を使用したときは、起案書の所定欄に公印なつ印済の印を押さなければならない。

(勤務時間外の取扱)

第9条 勤務時間外における公印の取扱いについては、美郷町職員服務規程(平成16年美郷町訓令第31号)に定めるところによる。

(不要となった公印の処分等)

第10条 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた公印は、廃止となった日から起算して、次の区分により保管しなければならない。

(1) 町長印、副町長印、町長職務代理者印及び会計管理者印(以下「町長印等」という。) 5年

(2) その他の印 1年

3 保存期間を経過した公印は、焼却等の方法により処分する。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影又はこれを縮小した印影を印刷することができる。この場合においては、あらかじめ総務課長に合議のうえ、次に掲げる事項を記載した文書により町長の承認を受けなければならない。

(1) 公印の名称

(2) 証票等の名称及び枚数

(3) 刷込みを必要とする理由

2 前項の規定により公印の印影を印刷した印刷物は、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 第1項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フィルム原版及び刷版又は版下及び凸版(い型を含む。)を当該印刷業者から回収する等公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない。

(電子印)

第12条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押なつに代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 公印保管者は、電子印を使用しようとするときは、総務課長に合議のうえ、次に掲げる事項を記載した文書により町長の承認を受けなければならない。この場合において、総務課長は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

(1) 公印の名称

(2) 証票等の名称及び枚数

(3) 電子印を必要とする理由

3 公印保管者は、電子印を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 公印保管者は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告するものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印種別表

公印の種類

ひな形

寸法等

管守課

摘要

町印

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30ミリメートル平方

古印体

総務課

 

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13ミリメートル平方

古印体

総務課

介護保険法、国民健康保険法、老人保健法等に規定する各種認定証、受療証、医療証、資格証等

町長印

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20ミリメートル平方

古印体

総務課

 

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20ミリメートル平方

古印体

総務課

携行用

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20ミリメートル平方

古印体

住民課

税に関する諸証明

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20ミリメートル平方

古印体

住民課

戸籍法、住民基本台帳法、美郷町印鑑条例に規定する事務、埋火葬許可、改葬許可、身上調査、犯罪者に関する事務

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4ミリメートル×22ミリメートル長方

古印体

住民課及び大和事務所

住民基本台帳法、出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する事務(住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、通知カードの券面記載)

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20ミリメートル平方

古印体

大和事務所

税に関する諸証明、戸籍法、住民基本台帳法、美郷町印鑑条例に規定する事務、埋火葬許可、改葬許可に関する事務

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20ミリメートル平方

古印体

比之宮交流センター

税に関する諸証明

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20ミリメートル平方

古印体

都賀行交流センター

税に関する諸証明

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20ミリメートル平方

古印体

君谷交流センター

税に関する諸証明

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20ミリメートル平方

古印体

沢谷交流センター

税に関する諸証明

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20ミリメートル平方

古印体

大和診療所

診療報酬請求専用

町長職務代理者印

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20ミリメートル平方

古印体

総務課

 

副町長印

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20ミリメートル平方

古印体

総務課

 

会計管理者印

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20ミリメートル平方

古印体

出納室

 

大和診療所長之印

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20ミリメートル平方

古印体

大和診療所

 

福祉事務所長印

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20ミリメートル平方

古印体

健康福祉課

福祉事務所長への委任事務

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美郷町公印規則

平成16年10月1日 規則第21号

(平成27年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 規則第21号
平成16年11月15日 規則第121号
平成16年12月14日 規則第122号
平成18年3月30日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第4号
平成27年12月10日 規則第14号