○美郷町長の職務を行う者の順位に関する規則

平成16年10月1日

規則第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長及び副町長(職務代理者を含む。)ともに事故があるとき、又はともに欠けたときの町長の職務を行う上席の職員は、課長の職にある職員とし、その順位は、次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある職員

(2) 給料が上位にある職員、給料が同じである場合は、年齢の多少により定めた職員

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

美郷町長の職務を行う者の順位に関する規則

平成16年10月1日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第1号