○美郷町長の職務を行う者の順位に関する規則
平成16年10月1日
規則第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長及び副町長(職務代理者を含む。)ともに事故があるとき、又はともに欠けたときの町長の職務を行う上席の職員は、課長の職にある職員とし、その順位は、次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある職員
(2) 給料が上位にある職員、給料が同じである場合は、年齢の多少により定めた職員
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。