○美郷町不当要求行為等防止対策要綱

平成16年10月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、不当要求行為等に対し組織的取組みを行うことにより、不当要求行為等を未然に防止し、もって町の事務事業の円滑かつ公正な執行の確保を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この訓令は、次に掲げる町の機関に所属する職員に対して適用する。

(1) 町長部局

(2) 議会事務局

(3) 教育委員会及び町立学校

(4) 農業委員会事務局

(定義)

第3条 この訓令において「不当要求行為等」とは、暴行又は威迫する言動その他の不当な手段により、町に対し違法又は不当な行為を要求することをいう。

2 前項の「暴行又は威迫する言動その他の不当な手段」とは、次に掲げる行為を用いる手段をいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の念を与える行為

(5) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害するおそれのある行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持及び町の事業の遂行に支障を生じさせる行為

3 第1項の「違法又は不当な行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 町が行う許認可に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 町が行う処分に関し、当該処分の名あて人となる者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為

(4) 寄付金、賛助金その他の金品の供与を要求する行為

(5) 法令等に違反し、債務の全部若しくは一部の免除又は履行の猶予を要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為

(職員の基本姿勢)

第4条 職員は、職務の遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、当該職員の所管する事業について十分に説明し理解を得るために努力をするものとする。

2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、不当要求行為等に対しては、厳正な態度で臨むものとする。

3 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、第6条第1項に規定する行政暴力対策責任者を経由して、速やかに所属長に報告しなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員が職務を公正に執行できるよう、適切な指導監督を行わなければならない。

(行政暴力対策責任者)

第6条 不当要求行為等に対し組織的に対処し、及び不当要求行為等による被害を防止するため必要な措置を講じ、並びに不当要求行為等に関し関係機関と調整を行うため、課又は室に行政暴力対策責任者を置く。

2 行政暴力対策責任者は、課長補佐の職(大和事務所にあっては事務所長補佐。)にある者とする。

3 行政暴力対策責任者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第14条第1項に規定する責任者を兼ねるものとする。

4 所属長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第17条第1項の規定により、当該所属の行政暴力対策責任者が暴対法第14条第1項の責任者である旨の届出を、総務課長に送付するものとする。

5 総務課長は、前項の届出をとりまとめ島根県公安委員会に提出するものとする。

(不当要求行為等に関する関係機関への報告)

第7条 所属長は、第4条第3項の規定による報告を受けたときは、速やかに報告書(別記様式)を作成し、総務課長に送付するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、報告書に代えて口頭その他適切な方法により総務課長に報告することができる。

2 所属長は、前項ただし書の規定による報告をしたときは、当該事案に対処した後速やかに同項本文の例により報告書を、総務課長に送付するものとする。

3 所属長は、前各項の規定により報告した事案に対処した場合は、その経過等を総務課長に報告するものとする。

(不当要求行為等に対する対処)

第8条 行政暴力対策責任者は、第4条第3項の規定による報告を受けたときは、所属長と協議の上、行政暴力対策責任者が中心となり組織的に対応するものとし、必要に応じて総務課長又は所轄の警察署と連携を図り適切に対処するものとする。

2 総務課長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る行政暴力対策責任者に状況の説明を求め、当該報告に係る事案のために必要な助言を行うとともに、必要に応じて当該所属長と協力して適切に対処するものとする。

(研修等)

第9条 総務課長は、不当要求行為等に対し適切に対処するため、所属長、行政暴力対策責任者及び不当要求行為等に対し適切に対処することを必要とする職員に対し必要な研修を行うものとする。

2 総務課長は、前項の研修に当たっては、関係機関に協力を求めるものとする。

3 所属長は、第1項の研修に当たっては、積極的に受講できるよう事務分掌の調整その他の必要な配慮をするとともに、不当要求行為等に対し適切に対処することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等に対し適切に対処するために必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の美郷町不当要求行為等防止対策要綱、第10条の規定による改正前の美郷町文書取扱規程、第15条の規定による改正前の美郷町職員の任用に関する規程、第17条の規定による改正前の美郷町職員服務規程、第20条の規定による改正前の美郷町指定金融機関等検査要領及び第24条の規定による改正前の美郷町公共工事中間前金払の実施要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美郷町不当要求行為等防止対策要綱

平成16年10月1日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)